永住許可における「原則として引き続き10年以上本邦に在留していること」とは

 出入国在留管理庁から公表されている「永住許可におけるガイドライン」では3つの要件が示されています。
 その中の1つに、「その者の永住が日本国の利益に合すると認められること」というものがあります。
 この要件を満たすためには「原則として引き続き10年以上本邦に在留していること」が必要となります。
 「引き続き10年以上本邦に在留している」とは、単に住民登録をしているだけでは在留しているとは認められず、実際に日本国内に居住していることが必要です。
 もちろん、一時帰国や旅行等で日本から出国することは認められますが、1年のうち半年以上を海外で過ごしていたような場合は、その時点で在留期間がリセットされてしまいますので注意が必要です。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士
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