「就労資格証明書」とは

 「就労資格証明書」とは、日本に在留する外国人が行うことができる就労活動を法務大臣が証明する文書です。
 日本で就労する外国人は、その具体的な業務内容に応じた活動を行うことができる在留資格が許可されています。
 しかしながら、転職等により業務内容が変わる場合に、今の在留資格で、その新しい業務を行なうことができるかどうか分からない時に、それを証明するものが「就労資格証明書」です。
 もちろん、「就労資格証明書」の取得は義務ではありませんが、この証明書を取得しておけば、安心して働くことができますし、次回の在留期間更新時の手続きもスムーズに行うことができます。
 なお、変更後の業務内容が既存の在留資格の活動範囲外となる場合には、「在留資格変更許可申請」を行う必要があります。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士
画像をアップロード

行政書士山本事務所

〒260-0025
千葉市中央区問屋町 1 番 50 号 
千葉ポートタウン1階 108-A
Chiba Visa Support Station内
E-mail:info@gyosei-y.com
電話: 043-243-5090
営業時間:9時~17時(土日・祝日を除く)
事前予約いただければ、平日17時以降、夜間、土日・祝日も対応いたします。
メールは24時間受付ておりますので、お急ぎの方はメールにてお問合せください。