外国人を雇用する場合に気をつけたいこと

 昨今労働力不足もあり、新たに外国人を雇用したいと考えている企業が多くなっています。
 外国人を雇用する場合、当該外国人が就労できる在留資格を持っているかどうかを在留カードで確認する必要があります。
 ここで気をつけないといけないことは、就労可能な在留資格を持っているからといって、どんな仕事にでも就くことができるわけではない、ということです。
 在留資格は外国人が就労する業務内容に応じて許可されますので、新たに就労する業務内容によっては、在留資格の変更許可申請を行う必要が出てきます。
 また、そもそも、業務内容によっては、在留資格が許可されないものもあります。
 このような場合は、「永住者」とか「日本人の配偶者等」といった、就労制限のない身分又は地位に基づく在留資格者を雇用するしかありません。
 外国人を雇用したいけれども、雇用可能かどうかよく分からないという場合には、外国人の入管業務専門の行政書士に相談することをお勧めします。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士
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