外国人を雇用する場合に気をつけたいこと
昨今労働力不足もあり、新たに外国人を雇用したいと考えている企業が多くなっています。
外国人を雇用する場合、当該外国人が就労できる在留資格を持っているかどうかを在留カードで確認する必要があります。
ここで気をつけないといけないことは、就労可能な在留資格を持っているからといって、どんな仕事にでも就くことができるわけではない、ということです。
在留資格は外国人が就労する業務内容に応じて許可されますので、新たに就労する業務内容によっては、在留資格の変更許可申請を行う必要が出てきます。
また、そもそも、業務内容によっては、在留資格が許可されないものもあります。
このような場合は、「永住者」とか「日本人の配偶者等」といった、就労制限のない身分又は地位に基づく在留資格者を雇用するしかありません。
外国人を雇用したいけれども、雇用可能かどうかよく分からないという場合には、外国人の入管業務専門の行政書士に相談することをお勧めします。
投稿者プロフィール
最新の投稿
- 帰化の話2024年10月7日永住申請をするか帰化申請をするかで迷っている人へ
- その他2024年9月30日ホームページをリニューアルしました。
- その他2024年9月24日行政書士山本事務所は移転しました。
- 特定技能の話2024年9月16日特定技能外国人を雇用するには?
行政書士山本事務所
〒260-0025
千葉市中央区問屋町 1 番 50 号
千葉ポートタウン1階 108-A
Chiba Visa Support Station内
E-mail:info@gyosei-y.com
電話: 043-243-5090
営業時間:9時~17時(土日・祝日を除く)
事前予約いただければ平日夜間、土日も対応いたします。
メールは24時間受付ておりますので、お急ぎの方はメールにてお問合せください。