労働条件通知書作成時の注意点

 外国人が企業に就職する際の在留資格の申請時に、労働条件通知書を添付する必要があります。
 この労働条件通知書では、契約期間、勤務時間、休日それから賃金といった各種条件を記載します。
 当然のことながら、労働基準法を始めとする各種法律の違反している場合は、在留資格も不許可となってしまいます。
 例えば、週休1日で1日の労働時間が8時間となっていると、1週間の労働時間が48時間となり、労働基準法違反となってしまい、認められませんので注意が必要です。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士
画像をアップロード

行政書士山本事務所

〒260-0025
千葉市中央区問屋町 1 番 50 号 
千葉ポートタウン1階 108-A
Chiba Visa Support Station内
E-mail:info@gyosei-y.com
電話: 043-243-5090
営業時間:9時~17時(土日・祝日を除く)
事前予約いただければ平日夜間、土日も対応いたします。
メールは24時間受付ておりますので、お急ぎの方はメールにてお問合せください。