在留資格の申請を自分で行う場合に気をつけたいこと

 在留資格の申請を行う場合、オンラインで申請を行うか出入国在留管理局に出向いて申請を行うことになります。
 オンライン申請の場合は、出入国在留管理局に出向く必要がなく、また、いつでも申請できるので便利ですが、申請に必要な書類の確認、準備を全て自分で行う必要があるため、申請に慣れていない場合には注意が必要です。
 一方、出入国在留管理局に出向く場合には、窓口にて、使用する申請書や必要な書類等を教えてもらうことができるので、申請に慣れていない方にとっては、こちらの方が良いかもしれません。
ただし、出入国在留管理局にて申請する場合には、平日の9時から16時までに行く必要がある上、出入国在留管理局は常に混んでいるため、申請や受け取りに2時間以上待たされることが普通になっています。
 出入国在留管理局にて申請する場合は、最低でも申請時と受取り時との2回は出向く必要があります。
 また、申請内容によっては、最寄りの市区町村役場にて書類を受領してくる必要があります。
 そのため、在学中の方や企業等で働いている方にとっては、平日に何日も休みを取る必要があります。
 なお、マイナンバーカードを持っている場合には、市区町村役場に行くことなく、最寄りのコンビニエンスストア等にて受領できることが多いので、マイナンバーカードを持つことをお勧めします。
 
 とはいえ、平日に休みを取ることが難しい場合には、申請取次届出済みの行政書士に依頼することをお勧めします。 
 行政書士に依頼する場合、費用はかかりますが、自分で出入国在留管理局に出向く必要もありませんし、市区町村役場での書類の代理受領も依頼することができるので、平日に休むことが難しい人にとっては便利だと思います。
 また、専門の行政書士の場合、手続きに慣れているため、申請を依頼するだけでなく、いろいろ相談することもできますのでお勧めです。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士