日本の高等学校を卒業後、「特定活動」の在留資格で働く外国人について、一定の要件のもと「定住者」への在留資格変更が認められるようになりました。

 「家族滞在」の在留資格で日本に滞在し、日本の高等学校を卒業後、引き続き日本で就労を希望する外国人については、「定住者」若しくは「特定活動」の在留資格が許可されていました。
 「定住者」の在留資格の場合は就労制限がない等「特定活動」よりもメリットがあると言えます。
 この度、「特定活動」の在留資格にて就労している外国人について、「定住者」への在留資格変更許可要件が公表されました。
 具体的には、「特定活動」の在留資格で就労後、5年以上在留していれば「定住者」への在留資格変更が認められるようになりました。
 
 詳しくは以下を参照ください。
 https://www.moj.go.jp/isa/content/930003573.pdf

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士