日本人配偶者が亡くなった場合に注意すべきこと

 外国人であっても、日本人と婚姻していて、その日本人配偶者が亡くなった場合には、相続手続きを行う必要があります。
 日本の法律では、亡くなった方の配偶者は常に相続人になりますが、遺産分割協議書等で相続割合を決めた場合には、そちらが優先されます。
 日本人の配偶者が亡くなった後、よく分からないまま、その配偶者の親族の用意した遺産分割協議書にサインをしてしまったために、本来なら受け取ることができるはずの遺産を受け取ることができなかった、という話も聞きます。
 また、日本人配偶者が負債を抱えたまま亡くなってしまった場合には、その相続人はその負債も相続することになります。
 相続財産が、マイナス(負債の方が多い)の場合、相続放棄をすることで、負債の相続を免れることができますが、これは、相続の開始があったことを知った日から3か月以内に行う必要があります。
 さらに、今年の4月1日より、亡くなった日本人配偶者が不動産を持っていた場合、相続人は相続した旨の登記をすることが義務付けられました。
 正当な理由なくこれを怠ると、10万円以下の過料に処せられます。
 これらは、外国人で日本の法律がよく分からないからといって、その責任を免れることはできません。
 そのため、日本人の配偶者が亡くなった場合には、相続に詳しい行政書士に相談することをお勧めします。
 行政書士の中には、当事務所のように、初回相談は無料の所もありますので、そういう行政書士に相談するのが良いかと思います。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士