「経営・管理」の在留資格を申請する前に考慮すべきこと

 「永住者」や「定住者」といった就労制限のない在留資格を持っていない外国人が日本でビジネスを始めるには、「経営・管理」の在留資格を取得する必要があります。
 ただし、ビジネスの内容によっては、「経営・管理」の在留資格を取得しただけでは始めることができません。
 例えば、中古車の売買を行う場合であれば古物商の許可を得る必要がありますし、建設業を始める場合であれば都道府県知事の許可が必要です。
 「経営・管理」の在留資格同様これらの許可もご自身で申請することは可能ですが、行政書士に依頼される方の方が多いかと思います。
 ここで気をつけたいことは、「経営・管理」等の外国人の在留資格申請等を専門に行なって行政書士の中には、許認可申請業務は行なっていない行政書士もいます。
 このような場合、「経営・管理」の在留資格の申請をある行政書士に依頼し許可された後、許認可申請については別の行政書士に依頼する必要があります。
 在留資格の申請と許認可申請の両方を引き受けてくれる行政書士であれば、ビジネスを速やかに開始できるように、スケジュール管理もきちんと行なってくれます。
 せっかく「経営・管理」の在留資格が許可されたのに、許認可が下りずになかなかビジネスを始められない、ということが無いように、どの行政書士に依頼するかをしっかりと検討することをお勧めします。

 当事務所では、外国人の方の在留資格申請等から許認可申請まで、ワンストップサービスをご提供しておりますので、これから日本でビジネスを始めたいとお考えの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士