特定技能外国人を雇用するには?

  「特定技能」の在留資格では、他の就労可能な在留資格では認められない業務にも就くことができますので、「特定技能」外国人を雇用したいと考える企業は多いと思います。
 ただ、いざ「特定技能」外国人を雇用しようと思ってもどうしたら良いか分からない、という方も多いと思います。
 「特定技能」外国人を新規に海外から雇用する場合、海外の送り出し機関に求人票を出すことになるのですが、そもそも海外の送り出し機関を知らない、という方が多いと思います。
 そのような場合には、紹介手数料は必要になりますが、送り出し機関と提携している人材紹介会社を使うという方法もあります。
 その他の方法として、登録支援機関や特定技能外国人に関する申請業務を行っている行政書士に相談する方法もあります。

 私どもの事務所でも、登録支援機関登録をしており、特定技能外国人に関する申請業務を行っており、送り出し機関や人材紹介会社とも付き合いがございますので、ぜひご相談ください。
 相談いただいたからといって、必ず契約しなければならいということはございませんのでご安心ください。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士