特定技能外国人を雇用する際に注意すべきこと

  特定技能外国人を雇用し海外から呼ぶ場合に、雇用する企業は、以下の点に注意が必要です。

  • 外国人が日本で生活する上で必要な最低限の設備を可能な範囲で用意すること
  • 初月の生活費を考慮すること


 来日して働き始めた初月は無給(通常給与は翌月支払いのため)であるため、最初の給与支払日までの生活費(主に食費)と生活必需品等の購入費用は、外国人自らが用意する必要があり、特定技能として来日する外国人は、一定額の費用を持参します。
 しかしながら、物価水準も違う国から来日するため、生活費と生活必需品等の購入に十分なお金を持参することはほぼ不可能です。 
 そのため、特定技能外国人を雇用する企業側で、可能な範囲でこれらをサポートしてあげる事が必要です。

 私どもの事務所は登録支援機関登録もしており、雇用する企業へのアドバイスや特定技能外国人の支援も行なっておりますので、特定技能外国人の雇用をお考えの際は、ぜひご相談ください。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士
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行政書士山本事務所

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