「日本人の配偶者等」の在留資格が認められる条件

 「結婚式を挙げていないけど大丈夫でしょうか?」とか、「夫婦の年齢が離れているのですが大丈夫でしょうか?」という相談を受けることがあります。
 これは、「日本人の配偶者等」の在留資格申請の際に、結婚式の写真が必要とか、夫婦の年の差が離れていると「日本人の配偶者等」の在留資格が認められ難い、というようなことをインターネット等で目にすることがあるからだと思います。

 結論から言うと、結婚式の写真は必須ではありませんし、夫婦の年の差が離れていたら許可されない、ということもありません。
 「日本人の配偶者等」の在留資格審査では、双方の国において正式に婚姻が成立していることだけでは不十分で、偽装結婚ではないということを示す必要があります。
 偽装結婚で結婚式まで挙げる人はほとんどいないため、結婚式の写真があると、婚姻の信憑性の根拠の1つになり得ます。
 年の差については、夫婦の年齢によっては問題になりません。
 例えば、男性が25歳、女性が35歳というような場合、年の差は10歳となりますが、昨今の晩婚化の状況を鑑みると違和感はなく、問題にはならないと思われます。
 とはいえ、出会いから婚姻に至る経緯については、きちんと説明する必要があります。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士
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