「代襲相続」とは、被相続人が死亡する前に、相続人となるべき者が死亡したり、欠格や廃除により相続権を失った場合に、その者の直系卑属が、その者に代わって、その者が受けるはずであった相続分を相続する制度のことです。
代襲相続人が死亡していて、その子がいる場合は、その子が再代襲相続することになります。
ただし、相続人が、被相続人の兄弟姉妹である場合には、代襲相続できるのは、その兄弟姉妹の子までということになり、兄弟姉妹の子が亡くなっている場合には、その亡くなっている子の子がいたとしても再代襲相続はできません。
なお、相続人が相続放棄をした場合には、その子が代襲相続をすることはできません。
相続でお困りの場合は、当事務所にご相談ください。
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