在留資格に関して、在留期間更新許可申請や在留資格変更許可申請を行ない、審査の結果不許可となった場合には、「特定活動(出国準備)」が許可されます。
この「特定活動(出国準備)」には、許可される期間が30日の場合と31日の場合とがあります。
「特定活動(出国準備)」が許可された人の中には、どうにかして再申請して、引き続き日本に在留したいと考える人もおられます。
そう考える人にとっては、許可された日数が、30日なのかそれとも31日なのかで相当大きな違いがあります。
30日が許可された人は、出国するしかないのに対して、31日が許可された人は、条件が揃いその期間内に再申請することができれば、引き続き日本に在留することができる可能性があります。
31日が許可され、その期間内に再申請をした場合には、特例期間として在留期間が最長2か月間延長され、その期間内に審査結果が出ることになっているため、許可された場合には、引き続き日本に在留することが可能になります。
もちろん、30日が許可された場合でも再申請をすること自体は可能ですが、この特例期間は、許可された日数が30日の場合には適用されないため、この30日の期間内に許可されない場合には、出国しなければなりません。
そして、この在留審査が、その期間内に終了することはないので、30日が許可された人は、出国するしかないということになります。
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