相続が開始した場合に、相続人は、以下の3つ選択肢からどれかを選択することになります。

  • 単純承認
    相続人が被相続人(亡くなった方)の土地の所有権等の権利や借金等の義務をすべて受け継ぐもの
  • 相続放棄
    相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がないもの
  • 限定承認
    被相続人の債務がどの程度あるか不明であり,財産が残る可能性もある場合等に,相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐもの

 単純承認は、特に手続きは必要ありませんが、相続放棄と限定承認を行う場合は、家庭裁判所にその旨の申述をする必要があります。

相続放棄限定承認
申述人相続人(相続人が未成年者または成年被後見人である場合には,その法定代理人が代理して申述します。)
 未成年者と法定代理人が共同相続人であって未成年者のみが申述するとき(法定代理人が先に申述している場合を除く。)又は複数の未成年者の法定代理人が一部の未成年者を代理して申述するときには,当該未成年者について特別代理人の選任が必要です。
相続人全員が共同して行う必要があります。
申述期間自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内
申述先被相続人の最後の住所地の家庭裁判所被相続人の最後の住所地の家庭裁判所
費 用・収入印紙800円分(申述人1人につき)
・連絡用の郵便切手​
・収入印紙800円分
・連絡用の郵便切手
必要書類・相続放棄の申述書
・被相続人の住民票除票又は戸籍附票
・申述人(放棄する方)の戸籍謄本
・その他(相続人に応じた書類)
・申述書
・被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
・被相続人の住民票除票又は戸籍附票
・申述人全員の戸籍謄本
・被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
・その他(相続人に応じた書類)
(注)相続放棄は、相続人が個別に行うことができますが、限定承認の場合は相続人全員で行う必要があります。


相続放棄をすると、その相続人は、初めから相続人ではなかったことになり、その子供等への代襲相続も発生しません。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士
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