観光や親族訪問等の短期滞在で来日する場合、国によって、ビザの取得が免除されている場合と、ビザの取得が必要な場合とがあります。
ただし、いずれの場合も、1回の滞在で90日を超えることはできません。
また、この短期滞在では、当然ながら就労をすることはできません。
しかしながら、この短期滞在を繰り返していると、入国を拒否されることがあります。
これは、所謂180日ルールに抵触したためです。
具体的には、日本の滞在予定の最終日から起算して、過去1年間に180日以上日本に滞在することになる場合がこれに該当します。
これに該当すると、中長期在留を疑われ、短期滞在ビザでの入国を拒否されます。
日本に滞在する場合は、短期滞在のビザの要件だけでなく、この180日ルールにも注意が必要です。
投稿者プロフィール

最新の投稿
成年後見2026年9月21日成年後見制度が改正され、「後見」「保佐」が廃止されます
ビザの話2026年9月14日2026年10月1日から、在留手続きに関する手数料額が改訂されます
特定技能の話2026年9月7日「特定技能」2号の在留資格の在留期間に5年が追加されます
帰化の話2026年8月31日帰化申請時の注意点

行政書士山本事務所
〒260-0025
千葉市中央区問屋町 1 番 50 号
千葉ポートタウン1階 108-A
Chiba Visa Support Station内
E-mail:info@gyosei-y.com
電話: 043-243-5090
営業時間:9時~17時(土日・祝日を除く)
事前予約いただければ、平日17時以降、夜間、土日・祝日も対応いたします。
メールは24時間受付ておりますので、お急ぎの方はメールにてお問合せください。
お電話をいただく場合は、山本宛にご連絡ください。

