2026年6月17日、遺言制度の見直しを含む「民法等の一部を改正する法律」が成立し、同月24日に公布されました。
 現在、自分で遺言書を作成する「自筆証書遺言」は、財産目録など一部を除き、遺言者本人が全文を自筆で書く必要があります。
 今回の法改正では、パソコン等を利用して作成した遺言書を法務局で保管する、新しい「保管証書遺言」という制度が創設されます。 
 保管証書遺言では、遺言の全文をパソコン等で作成することができ、電子データ又は書面のいずれかを遺言書とすることができます。
 ただし、単にパソコンで遺言書を作成して保存しておけば有効になるわけではありません。遺言者本人が遺言書保管官の前で遺言の全文を口述するなどの手続きを行い、法務局で保管されることによって効力が生じます。
 また、現在の自筆証書遺言では、遺言者の押印が必要とされていますが、今回の改正により、この押印も不要となります。
 これまで遺言書をすべて自筆することが負担となっていた方にとっては、遺言書を作成する方法の選択肢が増えることになります。

 なお、改正法は既に公布されていますが、遺言制度に関する改正はまだ施行されていません。
 自筆証書遺言の押印を不要とする改正などは、公布の日から1年以内、保管証書遺言の創設などは、公布の日から3年以内で、それぞれ今後政令で定める日に施行されます。

 詳細は、法務省のHPをご覧ください。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士
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