外国人が日本に在留する場合の在留資格には、一部の在留資格を除き、有効期限があります。
「永住者」の在留資格は、活動内容に制限がなく、在留期間に制限がありません。
そのため、資格要件は厳しくなっています。
ただ、気をつけないといけないことは、「永住者」の在留資格者は、あくまでも外国人であるということです。
したがって、他の在留資格同様、在留資格取消事由や退去強制事由に該当した場合は、「永住者」の在留資格を取消される可能性があります。
投稿者プロフィール

最新の投稿
お知らせ2026年1月5日新年のご挨拶
高度専門職2025年12月22日「高度人専門職」の在留資格者が転職をする場合
留学ビザの話2025年12月15日現在「留学」の在留資格者が、4月から就労資格に変更する場合
日本人の配偶者等2025年12月8日「日本人の配偶者等」の在留資格者が、日本人配偶者と離婚した場合

行政書士山本事務所
〒260-0025
千葉市中央区問屋町 1 番 50 号
千葉ポートタウン1階 108-A
Chiba Visa Support Station内
E-mail:info@gyosei-y.com
電話: 043-243-5090
営業時間:9時~17時(土日・祝日を除く)
事前予約いただければ、平日17時以降、夜間、土日・祝日も対応いたします。
メールは24時間受付ておりますので、お急ぎの方はメールにてお問合せください。
お電話をいただく場合は、山本宛にご連絡ください。

