日本への帰化について定めている「国籍法」には、帰化の条件としての日本語の要件についての規定はありません。
しかしながら、実際には、日本に帰化する際には、日本語能力が求められます。
日本に帰化するということは、これから日本人として日本で生活していくことですので、生活をしていく上で困らない程度の日本語能力が求められることは当然といえます。
それでは、どの程度の日本語能力が必要かというと、日本語能力試験のN3(日常的な場面で使われる日本語をある程度理解することができる)程度あれば良いと思われます。
帰化申請をお考えの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
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