日本への帰化について定めている「国籍法」には、帰化の条件としての日本語の要件についての規定はありません。
しかしながら、実際には、日本に帰化する際には、日本語能力が求められます。
日本に帰化するということは、これから日本人として日本で生活していくことですので、生活をしていく上で困らない程度の日本語能力が求められることは当然といえます。
それでは、どの程度の日本語能力が必要かというと、日本語能力試験のN3(日常的な場面で使われる日本語をある程度理解することができる)程度あれば良いと思われます。
帰化申請をお考えの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
投稿者プロフィール

最新の投稿
ビザの話2026年10月5日2026年10月からオンライン申請の手数料の支払方法が変わりました
相続・遺言の話2026年9月28日遺言制度が改正され、パソコン等で遺言書を作成できるようになります
成年後見2026年9月21日成年後見制度が改正され、「後見」「保佐」が廃止されます
ビザの話2026年9月14日2026年10月1日から、在留手続きに関する手数料額が改訂されます

行政書士山本事務所
〒260-0025
千葉市中央区問屋町 1 番 50 号
千葉ポートタウン1階 108-A
Chiba Visa Support Station内
E-mail:info@gyosei-y.com
電話: 043-243-5090
営業時間:9時~17時(土日・祝日を除く)
事前予約いただければ、平日17時以降、夜間、土日・祝日も対応いたします。
メールは24時間受付ておりますので、お急ぎの方はメールにてお問合せください。
お電話をいただく場合は、山本宛にご連絡ください。

