「高度専門職」とは、高度の専門的な能力を有する人材の受入れを促進するために設けられた在留資格で、「学歴」、「職歴」、「年収」等の項目ごとにポイントを設け、ポイントの合計が一定の点数に達した場合に認められます。
「高度専門職」には、「高度学術研究活動」が対象となる1号(イ)、「高度専門・技術活動」が対象となる1号(ロ)、「高度経営・管理活動」が対象となる1号(ハ)に分類されます。
また、「高度専門職1号」の在留資格をもって3年以上在留していると「高度専門職」2号の申請が可能です。
「高度専門職」に認定されると、出入国在留管理上の各種優遇措置が得られますので、ぜひ、ご自分が該当するかどうか確認してみてはいかがでしょうか?
「高度専門職」の申請をお考えの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
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