常勤の従業員を雇用する会社は、労働保険及び社会保険への加入義務があります。
しかしながら、中には、加入義務があるにも関わらず未加入である会社もあります
これまでは、外国人の在留期間更新申請等において、その外国人が就労している会社がこれらの保険に未加入であった場合でも、更新が許可されることがありましが、最近は、会社によるこれらの保険料の領収証の提出を求められ、提出しない場合には、在留期間更新申請が不許可となる例も出ています。
在留期間更新申請が不許可となった場合には、別の会社への転職をした上で、在留期間更新の再申請を行うことになります。
投稿者プロフィール

最新の投稿
ビザの話2026年3月30日外国人を雇用される会社の方へ
就労ビザの話2026年3月23日「企業内転勤」の提出書類が追加されます。
就労ビザの話2026年3月16日「技術・人文知識・国際業務」の在留資格者を人材派遣で受け入れる場合の注意点
永住の話2026年3月9日永住許可申請には5年の在留期間が許可されていることが必要になります

行政書士山本事務所
〒260-0025
千葉市中央区問屋町 1 番 50 号
千葉ポートタウン1階 108-A
Chiba Visa Support Station内
E-mail:info@gyosei-y.com
電話: 043-243-5090
営業時間:9時~17時(土日・祝日を除く)
事前予約いただければ、平日17時以降、夜間、土日・祝日も対応いたします。
メールは24時間受付ておりますので、お急ぎの方はメールにてお問合せください。
お電話をいただく場合は、山本宛にご連絡ください。

