常勤の従業員を雇用する会社は、労働保険及び社会保険への加入義務があります。
しかしながら、中には、加入義務があるにも関わらず未加入である会社もあります
これまでは、外国人の在留期間更新申請等において、その外国人が就労している会社がこれらの保険に未加入であった場合でも、更新が許可されることがありましが、最近は、会社によるこれらの保険料の領収証の提出を求められ、提出しない場合には、在留期間更新申請が不許可となる例も出ています。
在留期間更新申請が不許可となった場合には、別の会社への転職をした上で、在留期間更新の再申請を行うことになります。
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