「技術・人文知識・国際業務」の在留資格者を、直接雇用ではなく、派遣労働者として受け入れる企業もあるかと思います。
ここで気をつけないといけないことは、受け入れる企業において従事する業務の内容が、在留資格「技術・人文知識・国際業務」の活動内容に該当していることが必要だということです。
もし、「技術・人文知識・国際業務」の活動内容に該当しない業務に従事させた場合には、派遣会社(派遣元)だけでなく、受け入れ側の企業についても、事業活動に関して不法就労活動をさせたものとして、不法就労助長罪として、3年以下の拘禁刑若しくは300万円以下の罰金又はその併科に処せられる可能性があるということです。
もし、派遣労働者として外国人を受け入れ予定で、自社の業務内容が、当該外国人の在留資格kの該当性があるかどうかよくわからない、という場合には、入管業務専門の行政書士に問い合わせることをお勧めします。
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