帰化申請の要件の一つとして、「引き続き5年以上日本に住んでいること」という居住要件がありました。
 すなわち、継続して5年以上日本に住んでいて、他の要件を満たしていれば帰化申請をすることができました。
 永住許可申請の場合は、原則「引き続き10年以上日本に住んでいること」という要件があり、これに比べると、帰化の場合の居住期間が半分の5年間で良いことが議論されていましたが、ついに、2026年4月1日より、10年以上に引き上げられました。
 なお、国籍法(引き続き五年以上日本に住所を有すること)は改正されず、運用により10年とするということです。 
 したがって、在留期間が10年に満たない場合でも、5年以上日本に住んでいる場合には、帰化申請をすることが可能ですが、実際問題として帰化は認められません。
 

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士
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