日本に在留する外国人は、活動内容に応じた在留資格を持っています。
 したがって、日本で生活する外国人に子供が生まれた場合、その子供の在留資格の取得申請を行う必要があります。
 この申請は、お子様の生後30日以内に行う必要があります。
 この申請を行うためには、最寄りの市区町村役場に出生届を提出していることが必要ですが、パスポートの取得は必須ではありません。
 それは、パスポートの取得には30日以上を要することも多く、パスポートの取得後に申請しようとすると、上記30日以内の在留資格取得申請ができなくなる可能性があるためです。
 私ども事務所にも、パスポートの取得を待っていて出生後30日を超えてしまったという方からの相談がたまにあります。
 
 なお、出生後60日以内に日本から出国することが決まっている場合には、この在留資格取得申請は不要です。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士
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