古物商許可申請等の許認可申請時に「身分証明書」の提出が必要となることがあります。
この「身分証明書」というのは、普段私たちが使う「運転免許証」や「保険証」とは違います。
具体的には、次のことについて通知を受けていないことを証明するものです。
・禁治産宣告・準禁治産宣告
・後見の登記
・破産宣告の通知
この証明書の請求先ですが、請求する方の本籍地の市区町村役場になります。
最近は、郵送での請求を受付けている自治体もありますので、必要な方は、まず、ご自身の本籍地の自治体にお問合せをすることをお勧めします。
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