日本人と結婚しても「日本人の配偶者等」のビザが取得できるとは限りません。

日本人と外国人との国際結婚は、日本人同士の結婚と同様、本人の意思があり、届出を出すと成立します。
日本人同士の結婚の場合は、どちらかの戸籍に入り、姓もどちらかの姓を名乗ることになります。
一方、外国人の場合、日本人の戸籍に入ることもなければ、日本人の姓を名乗る必要もありません。
外国人は、日本人と結婚しても、外国籍のままのため、日本で生活するためには、ビザが必要です。
通常は、「日本人の配偶者等」というビザを取得することになるのですが、日本人と結婚しているからといって「日本人の配偶者等」のビザが無条件で取得できるわけではありません。
申請して許可されないと「日本人の配偶者等」のビザは取得できないのです。

日本人と結婚したのに、「日本人の配偶者等」のビザが取得できないということにならないためにも、ぜひ、当事務所にお任せください。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士
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行政書士山本事務所

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