日本に在住する永住者に子供が生まれた場合は、入管申請のタイミングによって取得できるビザの種類が変わりますので注意が必要です。(出生後60日以内に出国する場合は、届出は不要)
① 出生後30日以内に申請した場合 : 永住者
② 出生後30日を超えて申請した場合 : 永住者の配偶者等
「永住者」は在留期間が無期限であるのに対して、「永住者の配偶者等」は在留期間があり、都度更新が必要です。
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