新型コロナウィルス感染症拡大防止に係る上陸拒否措置に伴い、入国在留資格認定証明書を有効とみなす期間が以下のとおり変更されました。
・作成日が2020年1月1日~2021年10月31日 →2022年4月30日まで有効とみなします。
・作成日が2021年11月1日~2022年4月30日 →作成日から「6か月間」有効とみなします。
詳細は以下をご覧ください。
https://www.moj.go.jp/isa/content/930005022.pdf
本措置で影響を受け、今後の対応に不安のある方は、ぜひご相談ください。
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