日本人と外国人配偶者との間に生まれた子でも、日本国籍を取得できない場合もあります

 日本において、日本人と外国人配偶者との間に生まれた子は日本国籍を取得します。
 ただし、日本人の父親と外国人の母親とが正式に婚姻していない(事実婚等)場合には、生まれる前に、日本人の父親から認知されていないと、日本国籍は取得できません。
 このような場合でも、出生後に日本人の父親から認知された場合で、一定の要件を満たす場合には、届出によってその子は日本国籍を取得することができます。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士
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