「家族滞在」の該当範囲は、日本に在留する外国人の扶養を受ける配偶者又は子です。
「配偶者」として認められるためには、法律上有効に婚姻が成立していることが必要です。
離婚している人、死別している人や内縁関係の人は、ここでいう「配偶者」として認められません。
また、原則として同居していることが必要です。
一方、「子」には、養子や成年に達している子も含まれます。
更に、扶養されることが必要ですので、「家族滞在」を申請する外国人には、その家族を扶養するだけの収入や資産があることが必要です。
「家族滞在」で家族を日本に呼び寄せることをお考えの方は、ぜひ、一度ご相談ください。
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