3月1日から、観光目的以外の外国人の日本への新規入国が認められることになりました。

 

 2月24日に、政府の水際対策強化に係る新たな措置が公表されました。
 具体的には、商用・就労等の観光目的以外の短期間の滞在(3か月以下)又は長期間の滞在の新規入国を申請する外国人については、3月1日以降、日本への新規入国が認められることになりました。
 ただし、日本への入国のためには、当該外国人を受け入れる日本国内の受入責任者(入国者を雇用する又は入国者を事業・興行のために招へいする企業・団体等。)が、入国者健康確認システム(ERFS)における所定の申請を完了しておく必要があります。

 詳しくは、以下の出入国在留管理庁のホームページを御覧ください。
https://www.moj.go.jp/isa/hisho06_00099.html

 3月以降、海外からの外国人の新規受け入れをお考えの方、新規日本への入国をお考えの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士
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行政書士山本事務所

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