家族と共に来日し、「家族滞在」の在留資格で在留していて、日本で高等学校を卒業した後、引き続き日本で就労する場合、一定の条件を満たす場合には、「定住者」又は「特定活動」の在留資格への変更ができます。
■「定住者」の在留資格が認められる場合
17歳までに日本に入国し、日本の小学校、中学校及び高等学校を卒業し、引き続き日本で就労する場合
■「特定活動」の在留資格が認められる場合
①17歳までに日本に入国し、日本の高等学校に入学し、その後卒業して、引き続き日本で就労する場合
②17歳までに日本に入国し、日本の高等学校に途中編入し、その後卒業して、引き続き日本で就労する場合
※ ②の場合は、日本語能力N2に合格していることが必要です。
詳しくは、以下の出入国在留管理庁のホームページを御覧ください。
https://www.moj.go.jp/isa/content/930005022.pdf
「家族滞在」等で日本の高等学校を卒業し、引き続き日本で就労を希望する方は、ぜひご相談ください。
投稿者プロフィール

最新の投稿
相続・遺言の話2025年11月17日代襲相続とは
特定技能の話2025年11月10日特定技能2号評価試験等に不合格となった場合
日本人の配偶者等2025年11月3日ともに海外在住の日本人と外国人の夫婦が日本に移住する場合
相続・遺言の話2025年10月27日遺留分とは

行政書士山本事務所
〒260-0025
千葉市中央区問屋町 1 番 50 号
千葉ポートタウン1階 108-A
Chiba Visa Support Station内
E-mail:info@gyosei-y.com
電話: 043-243-5090
営業時間:9時~17時(土日・祝日を除く)
事前予約いただければ、平日17時以降、夜間、土日・祝日も対応いたします。
メールは24時間受付ておりますので、お急ぎの方はメールにてお問合せください。

