「短期滞在」の在留資格とは

 日本に一時的に滞在する資格として「短期滞在」というものがあります。
 多いのは観光、親族訪問、短期商用かと思います。
 その他として、「競技会やコンテスト等への参加」というのもあります。
 ここで注意しなければならないのは、いずれも報酬を得るものではないこと、という条件です。
 プロの選手が賞金を得るために競技会やコンテスト等に参加する活動は、「短期滞在」の在留資格には該当しません。
 「短期商用」というのは、外国の企業の社員等が来日して、日本での商談や会議等に参加する活動です。
 来日する社員が、外国で収入を得ており、その外国の企業の仕事のために来日するような場合がこれに該当します。
 一方、普段外国にいるものの、日本の会社の役員をしており、日本の会社から報酬を得ている外国人が、その日本の会社の業務で来日する場合は、短期間の来日であっても「短期滞在」の在留資格には該当しないことになります。

 なお、来日した外国人に飲食を提供するというようなことは「報酬」には該当しませんので認められます。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士
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