「永住者」の申請要件

 「永住者」の在留資格は、他の在留資格と違い、在留期間の定めがなく、また、日本での活動内容にも制限がありません。
 永住の許可要件は、次のとおりです。
 ① 法務大臣が、永住許可を申請した者の永住が日本国の利益に合すると認めたこと
 ② 永住許可を申請した者が、素行が善良であること
 ③ 永住許可を申請した者が、独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

 ①の「法務大臣が、永住許可を申請した者の永住が日本国の利益に合すると認められる」ためには、次の要件を満たす必要があります。
 ⅰ)原則として引き続き10年以上日本に在留していること。
 ⅱ)罰金刑や懲役刑などを受けておらず、また納税や公的年金・医療保険の保険料納付その他の公的義務を適正に履行していること。
 ⅲ)申請前の在留資格について、最長の在留期間が認められていること。
 ⅳ)公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。

 なお、日本人、永住許可を受けている人又は特別永住者の配偶者又は子が永住許可申請をする場合には、条件が緩和されます。 

 永住申請をお考えの方は、ぜひ、当事務所ににご相談ください。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士
画像をアップロード

行政書士山本事務所

〒260-0025
千葉市中央区問屋町 1 番 50 号 
千葉ポートタウン1階 108-A
Chiba Visa Support Station内
E-mail:info@gyosei-y.com
電話: 043-243-5090
営業時間:9時~17時(土日・祝日を除く)
事前予約いただければ、平日17時以降、夜間、土日・祝日も対応いたします。
メールは24時間受付ておりますので、お急ぎの方はメールにてお問合せください。