「再入国許可」と「みなし再入国許可」

 在留資格を持ち日本に滞在している外国人で、出国後、再度在留期間内に日本に入国する場合には、出国前に再入国許可を得ることで、再入国の際の手続きが容易になります。

 再入国許可には以下の2つの方法があります。

① 再入国許可

  • 在留期間満了日前に再入国する予定があり出国する場合に得るものです。
  • 再入国許可には1回限り入国が許可されるものと数次の入国が許可されるものとがあります。
  • 申請は、出入国在留管理局に行う必要があります。


② みなし再入国許可

  • 在留期間満了日前でかつ出国後1年以内に再入国する予定があり出国する場合に得るものです。
  • 出国の際、再入国出国記録のみなし再入国出国意図記載欄にチェックすることで許可を得ることができ、出入国在留管理局への申請手続きは不要です。


 「みなし再入国許可」の場合は、手続きが簡単ですが、出国後1年以内に再入国できなかった場合には、在留期間が残っていたとしても再入国許可の延長は認められません。
 この場合、再度入国する際には、新規入国時と同じ手続きにより入国許可を得る必要があります。
 一方、「再入国許可」の場合は、当該許可の有効期間内に再入国できない相当の理由があると認められた場合には、在外公館において、1年を超えず、かつ、当該許可(再入国許可)が効力を生じた日から6年を超えない範囲で、当該許可の有効期間の延長が認められます。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士
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