ウクライナから「短期滞在」の在留資格で、日本に避難してきた人で、引き続き日本での滞在を希望する人については、日本での就労が可能な「特定活動(1年)」へ変更ができます。

 

 本年2月24日のロシアによるウクライナ侵攻に伴い、日本に避難してきた人については、「短期滞在」の在留資格となっているのがほとんどだと思います。
 この「短期滞在」の在留資格では、就労をすることができません。
 そのため、引き続き日本での滞在を希望する人については、就労が可能な「特定活動(1年)」ヘの変更ができます。
 ただし、手続きは、最寄りの出入国在留管理官署で行う必要があります。

 詳しくは、以下の出入国在留管理庁の以下のサイトをご覧ください。
 https://www.moj.go.jp/isa/support/fresc/01_00252.html

 なお、当事務所では、ウクライナから避難されてきた人の上記手続きについては、無償でサポートさせていただきますので、「特定活動(1年)」への変更をご希望の方は、ぜひご相談ください。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士
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