日本人の養子となった外国人の子供の在留資格

 日本人が、日本に住む外国人の子供を養子にした場合、その子供の在留資格は次のようになります。
  ① その養子が特別養子である場合は、「日本人の配偶者等」
  ② 6歳未満の普通養子の場合は、「定住者」
 したがって、上記①にも②にも該当しない場合には、他の在留資格を申請することになります。
 ただし、普通養子で6歳以上の場合でも、特別の事情がある場合には、「定住者」の在留資格が認められることもあるようです。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士
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