外国人を雇用する場合の留意点

 外国人が日本で就労するためには、就労が認められる在留資格を持っていることが必要です。
 雇用者が、就労が可能な在留資格を持っていない外国人を雇用した場合、不法就労助長罪として3年以下の懲役若しくは3百万円以下の罰金に処せられますので注意が必要です。
 外国人は在留カードを常に携行することが求められていますので、外国人を雇用する場合には、面接時等において直接在留カードを確認することが重要です。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士
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行政書士山本事務所

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