外国人の方でも、20歳以上の場合は、国民年金に加入し保険料を支払う必要があります。
しかしながら、留学生の場合は、週28時間までの就労しか認められていませんので、国民年金の保険料を支払う余裕がない、という方も多いと思います。
そのような場合に、ただ保険料の支払いをしないままでいるのは、国民年金の加入義務を果たしていないことになるのでお勧めできません。
このような場合に利用できるのが、外国人留学生も国民年金保険料の学生納付特例制度です。
これは、学生本人の年収が一定額以下の場合に、申請することにより、保険料の納付が猶予されるものです。
この制度を利用すると、保険料の支払いは猶予されますが、国民年金の加入義務は果たしていることになります。
ただし、この制度を利用するためには、「国民年金保険の学生納付特例対象校」に通っていることが必要です。
投稿者プロフィール

最新の投稿
ビザの話2026年10月5日2026年10月からオンライン申請の手数料の支払方法が変わりました
相続・遺言の話2026年9月28日遺言制度が改正され、パソコン等で遺言書を作成できるようになります
成年後見2026年9月21日成年後見制度が改正され、「後見」「保佐」が廃止されます
ビザの話2026年9月14日2026年10月1日から、在留手続きに関する手数料額が改訂されます

行政書士山本事務所
〒260-0025
千葉市中央区問屋町 1 番 50 号
千葉ポートタウン1階 108-A
Chiba Visa Support Station内
E-mail:info@gyosei-y.com
電話: 043-243-5090
営業時間:9時~17時(土日・祝日を除く)
事前予約いただければ、平日17時以降、夜間、土日・祝日も対応いたします。
メールは24時間受付ておりますので、お急ぎの方はメールにてお問合せください。
お電話をいただく場合は、山本宛にご連絡ください。


