「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)」
就労ビザの申請時に「前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)」の提出も求められます。
「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」は、企業が作成し税務署に提出後、税務署で受付印を押印してもらえます。
そしてこの押印済の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を、申請書とともに提出します。
しかしながら、近年では、この税務申告を電子申請で行っている企業も数多くあります。
電子申請をすると当然ながら受付印は押印されません。
そのような場合には、国税電子申告・納税システムから届く受領した旨の電子メールを、受付印のない「前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」とともに提出すれば大丈夫です。
投稿者プロフィール
最新の投稿
- 永住の話2024年5月13日永住許可における「原則として引き続き10年以上本邦に在留していること」とは
- 帰化の話2024年5月6日「簡易帰化」とは
- 特定技能の話2024年4月29日初めて「特定技能」外国人を雇用する場合の注意点
- その他2024年4月22日本年4月1日から、民法の一部(嫡出推定制度の見直し等)を改正する法律が施行されました。