飲食店で外国人を雇用する場合

 飲食店で外国人を雇用する場合、「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」及び「定住者」の、身分又は地位に基づく在留資格を有している外国人であれば、採用可能です。
 就労ビザで雇用できるのは、「技能」になります。
 ただし「技能」での就労が認められるのは調理師で、かつ、中華料理、フランス料理やインド料理といった外国において考案され日本ではあまり普及していない料理の調理師に限られます。
 上記以外では、2019年4月から受入れが始まった「特定技能」があります。
 「特定技能」は12分野あり、そのうちの1つに外食業があります。
 したがって、「特定技能」であれば、外国人を雇用することができます。
 「特定技能」で外国人を雇用する場合に注意しなければならないのは、外食業全般(調理、接客、店舗管理)に従事させなければならない、ということです。
 そのため、調理だけ、接客だけといった特定の業務だけに従事させることはできません。
 もちろん、アルバイトであれば、「留学」や「家族滞在」の在留資格者を雇用することも可能です。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士
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