日本では同性婚は認められていませんが、海外では認められている国もあります。
外国で有効に婚姻が成立しているカップルが日本に在留する場合、一方が在留資格を持っている場合、同姓配偶者には「特定活動」の在留資格が与えられます。
ただし、両者のそれぞれの本国で有効に婚姻が成立している必要があります。
しかしながら、日本人と外国人との同性婚の場合は、例え、外国人配偶者の本国において有効に婚姻が成立していたとしても、外国人配偶者は、日本では「特定活動」の在留資格は与えられません。
日本では有効に婚姻が成立していませんので、「日本人の配偶者等」や「家族滞在」の在留資格も与えられません。
投稿者プロフィール

最新の投稿
相続・遺言の話2025年11月17日代襲相続とは
特定技能の話2025年11月10日特定技能2号評価試験等に不合格となった場合
日本人の配偶者等2025年11月3日ともに海外在住の日本人と外国人の夫婦が日本に移住する場合
相続・遺言の話2025年10月27日遺留分とは

行政書士山本事務所
〒260-0025
千葉市中央区問屋町 1 番 50 号
千葉ポートタウン1階 108-A
Chiba Visa Support Station内
E-mail:info@gyosei-y.com
電話: 043-243-5090
営業時間:9時~17時(土日・祝日を除く)
事前予約いただければ、平日17時以降、夜間、土日・祝日も対応いたします。
メールは24時間受付ておりますので、お急ぎの方はメールにてお問合せください。

