「経営・管理」の在留資格の取得をお考えの方へ

 外国人が、日本で会社を作ってビジネスを行うためは、「経営・管理」の在留資格を取得する必要があります。
 「経営・管理」の在留資格を申請するためには、まず、会社を設立する必要があります。
 しかしながら、自分の会社を設立したからといって「経営・管理」の在留資格は、認められるとは限りません。
 「経営・管理」の在留資格が認められるためには、会社設立に際して必要な要件があります。
 必要な要件を満たさないで会社を設立しても、「経営・管理」の在留資格は許可されません。
 当事務所にご相談に来られる外国人の中には、他の事務所に依頼して会社設立をしたものの、在留資格手続きは分からないからという理由で断られた、という方もおられます。
 そういった方のお話を聞くと、安易に会社だけ設立し、「経営・管理」の在留資格の要件を満たしていない場合が多いです。
 外国人の場合、会社を設立しただけではビジネスをすることはできず、「経営・管理」の在留資格が許可されて初めてビジネスをすることができます。
 したがって、「経営・管理」の在留資格の取得をお考えの方は、会社を設立する前に、外国人の在留資格関係を専門に行なっている行政書士に相談をされることをお勧めします。

 「経営・管理」の在留資格の取得をお考えの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士
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行政書士山本事務所

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