外国人を雇用する事業主は、「外国人雇用状況の届出」を行う必要があります。

 外国人を雇用する事業主は、「外国人雇用状況の届出」を行う必要があります。
 この届出は、その外国人の雇入れ際だけでなく、離職した際にも行う必要があります。
 この届出を怠ったり、虚偽の届出を行った場合には、30万円以下の罰金の対象となりますので注意が必要です。
 なお、当該外国人が雇用保険の被保険者となる場合には、雇用時の「雇用保険資格取得届」及び離職時の「雇用保険被保険者資格喪失届」を提出することで、外国人雇用状況の届出を行ったこととなりますので、別に「外国人雇用状況の届出」を行う必要はありません。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士
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