初めて「特定技能」外国人を雇用する場合の注意点

  現在、12分野で「特定技能」の在留資格が認められています。
 この「特定技能」の在留資格では、他の就労可能な在留資格では認められない業務にも就労することができますので、雇用する企業にとっても非常にメリットがあります。
 さらに、介護分野を除く11分野で「特定技能(2号)」が設定され、家族の帯同や、期限なく在留資格の更新が可能となりましたので、ずっと日本に在留することを希望する外国人にとって魅力的な在留資格となりました。
(介護分野の場合は、「介護」の在留資格に変更することで、「特定技能(2号)」と同様になります。)
 しかしながら、「特定技能」外国人を雇用する企業にとっては、他の在留資格の外国人を雇用する場合と違い、満たさなければならないいくつかの条件があります。
 その中の1つに、「過去2年間に中長期在留者(就労資格のみ。)受入れ又は管理を適正に行った実績があり、かつ、役職員の中から、支援責任者及び支援担当者(事業所ごとに1名以上。以下同じ。)を選任していること」というのがあります。
 したがって、これまで外国人を雇用したことがない企業が、「特定技能」外国人を雇用するのは難しいということになります。
 ただし、登録支援機関に支援を全部委託する場合には、この条件を満たすものとみなされますので、「特定技能」外国人の雇用をお考えの場合は、登録支援機関に任せることをお勧めします。
 なお、どの登録支援機関に依頼すれば良いか分からないという場合には、外国人専門の行政書士に相談することをお勧めします。

 「特定技能」外国人の雇用をお考えの場合は、ぜひ当事務所にご相談ください。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士
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