日本に在留する外国人は在留カードを所持していますが、永住者を除き有効期限があります。
 有効期限後も引き続き日本に在留するためには、在留期間更新許可申請を行い許可を得る必要があります。
 そして、在留期間更新許可申請が無事許可され、新しい在留カードを受領した後、必ず行わなければならないことがあります。
 それは、マイナンバーカードの更新申請と銀行への届出です。

 通常、マイナンバーカードの有効期限は10年間(電子証明書は年齢問わず5回目の誕生日まで)ですが、外国人の場合は、在留期限が有効期限となっているため、新しい在留カードが発行されたタイミングで、マイナンバーカードの更新を行う必要があるためです。
 なお、マイナンバーカードの更新には、窓口で申込後3週間程かかりますので注意が必要です。

 また、銀行の届出が必要な理由は以下のとおりです。
 銀行は、外国人が銀行口座を開設する際に、在留カードを確認し在留期限を確認しています。
 そして、在留期限後一定期間が経過したタイミングでキャッシュカードの利用を停止します。
 したがって、新しい在留カードを受領後速やかに銀行に届け出ることによって、引き続きキャッシュカードを使用することができます。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士
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