日本では、中長期間在留する外国人を対象とした「入国前結核スクリーニング」が順次導入されています。
今回、インドネシアについても制度の開始時期が決まり、2026年11月2日から指定健診医療機関での健診受付が開始され、2027年1月4日から「結核非発病証明書」の提出が義務付けられる予定です。
対象となる方は、原則として、インドネシア国籍を有し、日本に中長期間在留しようとする方です。
入国前結核スクリーニングでは、日本へ入国する前に、インドネシア国内の日本政府が指定する健診医療機関で胸部レントゲン検査等を受け、結核を発病していないことが確認された場合に「結核非発病証明書」が発行されます。
発行された「結核非発病証明書」は、原則として、在留資格認定証明書(COE)の交付申請時に提出する必要があります。COEを取得せずに査証(ビザ)申請を行う場合などは、在外公館での査証申請時に提出することになります。
なお、インドネシア国籍であっても、居住国の滞在許可証等により、現在の居住地が対象国以外の国・地域であることが確認できる場合などは、対象外となります。
また、「特定技能」の在留資格で入国する外国人については、当面の間、入国前結核スクリーニングの対象外とされています。
したがって、インドネシア国籍の特定技能外国人についても、現時点では「結核非発病証明書」の提出は必要ありません。
インドネシアから外国人を呼び寄せる場合には、2027年1月4日以降、「結核非発病証明書」の提出が必要となる場合がありますので、在留資格認定証明書(COE)の交付申請前に、入国前結核スクリーニングの対象となるかを確認することが重要です。
詳細は、厚生労働省の「入国前結核スクリーニング(JPETS)」のホームページをご確認ください。
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