「特定技能」の在留資格に対象分野が追加されました
これまで、「特定技能」の在留資格には12分野が認められていました。
この4月から、新たに、「自動車運送業」、「鉄道」、「林業」、「木材産業」の4分野が追加されました。
「自動車運送業」では、トラック、タクシー、バスの3つの業務区分に別れています。
「鉄道」では、整備や車両製造の他、運輸係員(駅係員、車掌、運転士等)の業務区分が加えられました。
また、従来「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野」と呼ばれていたものが、業務区分の追加に伴い「工業製品製造業分野」という名称に変わりました。
さらに、「造船・舶用工業分野」と「飲食料品製造業分野」においても、業務が追加されました。
ただし、受入機関には、受入機関が分野別協議会に加入することや、外国人の支援を行うこと等の義務が課せられているのは同じです。
今後、これらの新たに追加された分野での「特定技能」外国人の雇用をお考えの場合は、ぜひ当事務所にご相談ください。
投稿者プロフィール
![山本晃](https://gyosei-y.com/wp-content/uploads/2024/03/似顔絵_右向き-150x150.png)
最新の投稿
就労ビザの話2024年7月22日日本の大学に留学している外国人を、卒業後に雇用するには
留学ビザの話2024年7月15日日本の大学を卒業後も、継続して日本での就職活動を行う場合には在留資格の変更が必要です
経営・管理ビザの話2024年7月8日外国人による会社設立で注意すべきこと
就労ビザの話2024年7月1日外国人を自動車整備士として雇用するには