日本に「加増滞在」の在留資格で在留する母親が、海外にいる連れ子を呼び寄せる場合、母親の配偶者とその子供とが養子縁組をする場合には、「家族滞在」の在留資格を得ることができます。
しかしながら、養子縁組をしない場合には、「家族滞在」の在留資格を得ることができません。
この場合は「特定活動」の在留資格を得られる可能性がありますが、特定活動告示にて定められておりませんので、一旦「短期滞在」で来日した後「特定活動」への在留資格変更申請を行う必要があります。
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